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芸術資料館規定

広島市立大学芸術資料館規程
平成22年4月1日
規程第107号

目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 芸術資料館運営委員会(第5条―第11条)
第3章 雑則(第12条)
附則


第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、広島市立大学学則(平成22年公立大学法人広島市立大学学則第1号)第6条第2項の規定に基づき、芸術資料館に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)
第2条 芸術資料館においては、次に掲げる業務を所掌する。
⑴ 芸術資料館の管理運営に関すること。
⑵ 芸術資料館の予算に関すること。
⑶ 芸術参考品の収集、保管及び展示に関すること。
⑷ 前各号に掲げるもののほか、芸術資料館の運営に関すること。

(組織)
第3条 芸術資料館に、次の職員を置く。
⑴ 芸術資料館長
⑵ 前号に掲げるもののほか、必要な職員

(芸術資料館長)
第4条 芸術資料館長は、学長が広島市立大学の専任の教授のうちから指名し、教育研究評議会の承認を得た後、理事長が任命する。
2 芸術資料館長は、芸術資料館の管理運営をつかさどる。
3 芸術資料館長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 芸術資料館長が辞任したとき又は欠けたときの後任者の任期は、その任命の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。


第2章 芸術資料館運営委員会
(設置及び構成)
第5条 芸術資料館に、芸術資料館運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次に掲げる委員で構成する。
⑴ 芸術資料館長
⑵ 学部の教授会の議を経て学部長が推薦する専任の教授、准教授又は講師 各学部1人
⑶ 前2号に掲げるもののほか、委員会が定めるところにより学長が指名する職員
3 委員の任期は、2年とする。ただし、前項第1号に掲げる委員の任期は、同号に掲げる職の任期による。
4 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。

(招集)
第6条 委員会は、芸術資料館長が招集する。
2 芸術資料館長は、委員が会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を提出して委員会の招集を請求したときは、委員会を招集しなければならない。

(議事)
第7条 委員会に委員長を置き、芸術資料館長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を主宰する。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(審議事項)
第8条 委員会は、次の事項を審議する。
⑴ 芸術資料館の管理運営の基本方針に関すること。
⑵ 芸術参考品の収集、保管及び展示に関すること。
⑶ 前2号に掲げるもののほか、芸術資料館の運営に関する重要事項に関すること。

(職務代理)
第9条 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(委員以外の者の出席)
第10条 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者の委員会への出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
2 前項の規定により委員会に出席する委員以外の者は、議決に加わる権利を有しない。

(庶務)
第11条 委員会の庶務は、事務局教育研究支援室において処理する。


第3章 雑則
(委任)
第12条 この規程の施行に関し必要な事項は、芸術資料館長が委員会に諮って定める。


附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(芸術資料館長の選考の特例)
2 第4条第1項の規定にかかわらず、公立大学法人広島市立大学の成立後の最初の芸術資料館長の選考については、公立大学法人広島市立大学最初の附属施設長選考規程の定めるところによる。