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貸出お申し込みについて

収蔵作品の貸し出しについては、広島市立大学芸術資料館へ御相談お問い合わせください。

公立大学法人広島市立大学芸術資料館美術品等貸出要綱

(趣旨)
第1条この要綱は、公立大学法人広島市立大学(以下「本学」という。)芸術資料館が収蔵する美術品等(以下「美術品等」という。)の貸出しに関し、必要な事項を定めるものとする。

(申請)
第2条美術品等の貸出しを受けようとする者は、借受美術品等名、借受の目的、借受け期間、運搬方法等を記載した申請書(別記様式1)に、展覧会企画書等、利用目的を表する書類を添付のうえ、貸出しを受けようとする日の3か月前までに、理事長に提出しなければならない。

(貸出しの許可)
第3条理事長は、芸術資料館長の意見を踏まえ、管理上支障がなく、かつ、本学にとって有益であると認めた場合に限り、美術品等の貸出しを許可し、貸出許可書(別記様式2)を申請者に交付する。
2前項の規定の通知を受けた者(以下「借受人」という。)は、借受ける美術品等と引き替えに、借用書(別記様式3)を理事長に提出しなければならない。
3借受人は、申請書に記載した事項を変更しようとするときは、理事長の承認を受けなければならない。

(費用負担)
第4条借受けた美術品等の運搬その他荷造りに要する費用は、全て借受人の負担とする。

(借受人の義務)
第5条借受人は、貸出許可書に付する貸出条件を厳守するとともに、借受けた美術品等を責任を持って管理しなければならない。
2借受人は、借受けた美術品等の搬送及び展示時の損害を補償対象とする保険契約を保険会社と締結し、当該保険証書の写しを借用書に添えて提出しなければならない。ただし、理事長が特に認める場合は、この限りではない。
3借受人は、借受けた美術品等を転貸又は申請書に記載された目的以外に使用してはならない。
4借受人は、借受け期間満了の日までに借受けた美術品等を返還しなければならない。
5美術品等の取扱いは、学芸員又はこれと同等の経験を有する者が行わなければならない。
6美術品等の展示、図録への掲載等を行う場合は、「広島市立大学芸術資料館所蔵」の旨を明示しなければならない。
7 借受人は、美術品等の利用において、著作権者の許可が必要な場合は、あらかじめ著
作権者から同意を得なければならない。当該美術品等の利用によって著作権法に係る問題が生じたときは、本学はその責任を負わない。

(許可の取消)
第6条理事長は、借受人が次の各号に該当するときは、貸出しの許可を取り消し、貸し出した美術品等の即時返還を命じることがある。
(1)虚偽の申請その他不正の手段により、美術品等の貸出しの許可を受けたとき。
(2)貸出しの条件に違反したとき。
(3)この要綱の規定に違反したとき。

(損害賠償)
第7条借受けた美術品等をき損又は亡失したときは、借受人は、直ちに文書で理事長に報告しなければならない。
2前項の場合において、借受人は、理事長の指示するところにより、賠償又は修復の責を負わなければならない。

(その他)
第8条この要綱の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

附則
この要綱は、平成25年9月1日から施行する。